1982-08-06 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
これは自治省の方にお伺いをいたしますが、いわゆる法律を作成する場合の技術的な問題で若干伺うのですけれども、一つの事例として、百四十一条の二に「自動車等の乗車制限」があるわけでございまして、この趣旨というのはどういうことでしょうね。「自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者、運転手(自動車一台につき一人に限る。」
これは自治省の方にお伺いをいたしますが、いわゆる法律を作成する場合の技術的な問題で若干伺うのですけれども、一つの事例として、百四十一条の二に「自動車等の乗車制限」があるわけでございまして、この趣旨というのはどういうことでしょうね。「自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者、運転手(自動車一台につき一人に限る。」
その点は遺憾に存じておりますが、この自動車の乗車制限につきましても、これは議員提案でなされたもののようでございますので、ひとつ十分御検討をいただきたいと思います。
○政府委員(鈴木光一君) 乗車違反については現行のままでございまして、積載制限の違反だけを取り出しまして、先ほど御指摘もありましたように、非常に積載制限は交通事故の危険な違反でございますので、特にこれを取り出しまして罰則を強化するということで、乗車制限はそのままにしてございます。
○政府委員(鈴木光一君) 乗車制限違反につきましても、やはり違反につきましては取り締まるという原則は変わりないのでございまして、昨年のこれは統計でございますが、昨年の乗車制限違反で検挙いたしました件数は、合計約十六万四千件ございまして、これに対して積載は十一万四千件ということになっておりまして、乗車につきましても、違反については検挙するという体制になっております。
国鉄がそれだけやっても、私鉄においても、すでに乗車制限というような、あるいは時差出勤というような問題がやはり同じように起こっておる。そういう点で、輸送力の増強あるいは安全の強化等は、これはやはり総合的な立場で並行して進めていくという必要が私はあると思うのです。そういう方法で政府としてもお進めになる御方針かどうか、その点だけをお答え願いたいと思います。
これも私、きょう聞いた話ですが、乗車制限の許可を与える際に渋っておった例があった。それも私は、その事実があった、ないということをここで別に伺おうというわけではありませんが、万一にも不徹底のためにそういうことがありましては、選挙のスタートに影響を与えることになりますから、これは十分一つ徹底さしていただきたい。
道路交通取締法の施行令の四十二条にございますが、これはトラックの乗車制限の特例です。今説明がありましたように、改正されました場合に、ただし書きによってトラックを使用する場合が私は往々にしてあると思うのです。長谷川君が心配しておりますが、だんだんなくなると思います。しかし、今回は往々にしてあると思う。
それから次の問題は乗車、積載の方法、制限に対しての問題でありますが、法体系としては乗車制限の方法、積載制限の方法等もよくわかるのでありますが、問題は守れる実情にあるかどうかということをよく考えてみなければならないと思います。
というのは、そのトラックに三十名乗っておったのは、警察に届けて、いわゆる認可を受けて乗車制限の許可をとってやっておったとしたならば、一体警察はどういう考えでそれを許可したのだろうかという問題が一つ。もしも許可しておらなかったならば、なぜ追尾しておる間においてそれをつかまえて、使用を禁止するというようなことをやらなかったか。
この規定によりまして、乗車制限四名、つまり腕章を持っておる四名、この四名も街頭演説における選挙運動の場合に差しつかえない、こういう規定になったのであります。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 四人の問題は、車に乗れまする乗車制限の意味での四人であつて、車に乗れるのが四人ということでございまして、それ以外に街頭演説の場合は、現行法で十五人まで街頭演説の場合は運動員、労務者を引つ括めまして街頭演説ができるということになつております。
従いましていかに大きい自動車を使いましても、乗車制限によりまして、ただガソリンの消費になるだけで無意味だという結果になるかとも考えられます。なおこの四人の制限につきましては、運転手は含まないことになつておりますが、運転手の予備はどうするかという問題があるかと思います。いわゆる運転手の交代要員の問題でございます。
○三浦法制局参事 ただいま百四十一条の二の自動車等の乗車制限の規定に関連いたしまして御意見がございましたので、それに関連いたしましてかようにこの点を改めたいと思います。百四十一条の二の第一項の「運転手」の下に(その交代要員を含め二人に限る。以下本条中同じ。)とつけ加えていただきます。そして次の第二項を直していただきます。第二項の一行目の「乗車又は乗船する者」の下に(運転手及び船員を除く。)
という規定がございますが、これは四人に乗車制限をいたしまして、自動車の運転手及び船員をその数からは除いてあるわけでございます。しかしながら、運転手という名目のもとに乗せる場合におきましては、四人の制限に入りませんので、極端なことを言えば、運転手の予備として一人乗せようが五人乗せようがこの法律の違反にはならないという結果になるわけでございます。
戦中戦後にわたつて国鉄が国民を支配して、権力者のためには乗車制限をしたり、貨物受託を停止したりしたが、乗車制限は憲法の移動の自由に違反をし、貨物受託停止は憲法の経済活動の自由に違反をし、また客車、電車で座席を提供しないことは、憲法の文化生活を営む自由に違反しておる。つまり国鉄は憲法にも違反をし、鉄道営業法にも違反をしておるわけである。よつて私は本法を修正したいと思う。
を図りまするとともに、できるだけ鉄道自体も、列車内部及び駅等の秩序を保ちますために公安員の制度を考慮いたしまして、列車は昨年未にかけては、大体において漸次秩序も正常の状況になつてまいつたのでありますが、石炭の生産減に伴いまして、割当の減額が自然営業キロ数を減少いさなければならぬ事態に立至つてまいりまして、一部路線におきましては、これがためにまたまた非笹に旅客の殺到をみまして、これに対して一部には乗車制限
つきましてはこれらに対して、持つておりまする荷物を旅客鉄道では制限をいたしておりますし、漸次その面につきまして、最も混雑時をねらつで來るというような列車に対しては、あらかじめ乗車制限をすることよりほかに途がないのであります。
それから乗車制限ということをやつておりますが、乗車の制限をやるよりも、もう少し増車をする方法はないか、伺いたい。 また青森の山猫ストライキの原因は、機関区のものの話を聽くと、機関車を修理する部分品が來ていない、仕事ができないのを無理に強いるから機関車が動かなくなつてしまつたのだということが、あの辺の連中のストライキを起した一番の原因だと主張しております。この点はどういうふうになつておるか。